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- 解決事例
- 52
- クライアント
- 個人、弁護士 / 熊本県在住
相続財産について、2次相続において不動産の所有権を放棄することを前提としたスキームを立案し、当該スキーム実現を包括的に支援した事案
事例番号 52 クライアント 個人、弁護士 / 熊本県在住 依頼概要 相続が発生したが(1次相続、相続人は配偶者のほか子1名)、管理の煩雑さ等を踏まえ不動産については所有権を放棄したいと考えている。この点、不動産の処理等について包括的にアドバイスが欲しいとして弊事務所に相談があった事案。
対応内容 直接相談を受けた弁護士のほか、税理士等も含めて士業プロジェクトチームを組成して対応した。先ず、相続財産のうち不動産は全34件あったことから、売却可能性等の観点から不動産のデュー・デリジェンス(詳細調査)を行った。その結果、一部農地法の対応が必要な土地が存することが判明した。踏まえて、1次相続の段階で「不動産を含む有益な財産」については子、その他有益ではない財産については配偶者に相続をしてもらうことで、2次相続の段階で、子が配偶者財産を相続放棄することで、有益ではない財産を切り離すことを前提とするスキームを立案した。なお、1次相続の段階で配偶者が取得した不動産についても、社会的大義の観点から可能な限り必要とする者に売却することが望ましいとの整理から、可能な限り順次売却することを前提とした。この点、ご高齢であったことから、将来的な意思能力の低下等に備えて、家族信託を組成し売却可能性を担保した。また、将来的には相続放棄を前提とすることから、配偶者が所有する有益な財産については、可能な限り子に生前贈与する支援も併せて行った。なお、相続放棄を踏まえ、配偶者の財産については一部生命保険とすることも併せて検討した。
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